2020年4月に施行される改正健康増進法のたばこの分煙についてのセミナーが11月13日、福島テルサ(福島市上町)で行われた。
屋内を原則禁煙にするなど受動喫煙対策についての健康増進法が一部改正され、来年4月1日より施行されるに当たり、飲食店事業者向けのセミナーを企画。当日は約25人が参加した。セミナーでは、屋内での原則禁煙に伴った喫煙室のあり方や喫煙室の基準、たばこと加熱式たばこの喫煙室の違いなどを説明した。
改正後は喫煙室や全面喫煙可の店舗に20歳未満の立ち入りを禁止することから、講師を務めた日本たばこ産業の遠藤さんは「喫煙室に清掃目的で20歳未満の人が入ることも禁止されるので注意してほしい」と話す。「店全体を喫煙可にする場合、20歳未満の従業員の雇用はできない」とも。
質疑応答では参加者から「飲食店のバックヤードで喫煙する場合は罰則に当たるか」「ビルの共用スペースでの喫煙は可能か」などの質問が寄せられた。
参加者からは「難しいが、考えていかなければいけないこと」「20歳未満の従業員の対応も考えていなければ」などの声が上がった。